診療情報の提供及び開示に関する規定
目的
診察情報の提供及び開示は、医療提供者の重要な責務である。診察情報を積極的に患者に提供し、医療提供者と患者とが診療情報を共有することによって、両者の良好な関係を築き、より質の高い開かれた医療を目指す事を本規定の目的とする。
診療情報の提供と開示
診療情報の提供とは、診療の経過において、診療記録・検査記録等を提示するなどして、患者に説明することをいう。診療情報の提供は、臨床の現場において医師と患者の信頼関係において行われるものである。
診療情報の開示とは、患者本人または代理人等からの申請に基づいて、診療情報を閲覧あるいは謄写させることをいう。
提供及び開示する診療情報の範囲
提供する診療情報の範囲については、診療記録(医師の記載部分)、看護記録、処方箋、検査記録、検査結果報告書及びエックス線写真等、患者の診療を目的として医療従事者が作成した記録(以下「診療諸記録」という)とする。ただし、他の医療機関の医師からの紹介状等、第三者が作成した、または第三者から得た情報及び診療に伴う教育・研究に関する情報については、提供あるいは開示する診療情報の範囲に含まないものとする。
診療情報を提供及び開示する対象者
診療情報の提供及び開示は、患者本人からの申請に基づいて、患者本人への提供あるいは開示を原則とする。ただし、次の場合患者本人であっても提供あるいは開示しないことがある。
- 患者が合理的判断ができない状態にある場合
- 患者への診療情報の提供が、当該医療機関の医療従事者を除く第三者に不利益になると考えられる場合
- 医学的見地から診療情報を提供あるいは開示することが患者の不利益と考えられる場合
- 前3号のほか、診療情報の提供あるいは開示を不適当とする相当の事由が存する場合
診療情報の開示の方法等
- 診療情報の開示を受けようとする者は、別に規定する申請書(申請する者の住所、氏名(自著及び押印)、生年月日、診療情報の種類、対象とする期間等、提供を受けたい部分を特定する事項及び申請する理由を記載した書面)により病院長に申請するものとする。ただし、申請する理由が記載されていなくても、診療情報の開示を行うものとする。
- 診療情報の開示を申請できる者は、原則として次の通りとする。
- 患者が成人で、合理的判断ができる場合は、患者本人
- 患者が成人で、合理的判断ができない状態にある場合は、法定代理人、または現実に患者の世話を行っている親族、またはそれに準ずる縁故者
- 患者が未成年で、合理的判断ができない状態にある場合は、法定代理人
- 患者が未成年で、合理的判断ができる場合には、患者本人と法定代理人が連名で申請することを原則とするが、満15歳以上の未成年については、疾病の内容によっては本人のみの請求を認める。後者の場合は、連名で申請できない理由を記載の上、申請する
- 申請の際には申請者が上記事項に定める者に適していることを証明するものとし、慎重にこれを確認した上で申請書を受理する。
- 申請書を受理した病院長は、開示する診療情報の範囲及び診療情報を開示する対象者が適性であるかどうか等について確認した上、当該患者に関する診察情報を開示することについて差し支えないかどうかを、当該患者に関係する診療科等に照会するなど検討のうえ、その結果を速やかに申請者に通知するものとする。
- 診療情報の開示は、閲覧、又は閲覧及び謄写によることを原則とする。閲覧には情報システムのモニター等の閲覧を含む。謄写には、病院が認めた場合にのみ電子媒体での提供を含む。
- 開示する診療諸記録の閲覧、又は閲覧及び謄写は、病院が指定する場所において行い、患者からの求めがあれば、医師はその記載内容について説明するものとする。診療諸記録原本および許可されている場合を除いて電子媒体の複写を院外へ送信あるいは持ち出すことは禁止する。
- 個人情報保護の観点から、診療情報の開示を受ける者に対し、当該情報の管理を慎重に行うよう注意を喚起するものとする。個人情報保護法及びその他の規範を遵守することとする。
診療情報の提供および開示に必要な費用
診療諸記録の閲覧及び謄写等に要する費用については、その代金の実費を請求者が負担するものとする。
以下の場合には別途に費用を加算する。
- 医師立会いによる説明 30分22,000円〜(税込)
- 診療情報の謄写(1枚につき)33円(税込)
- 画像診断フィルムのコピー(CD-R)(1枚につき)5,500円(税込)
附則
この規定は、平成17年4月1日から施行する。
埼玉みさと総合リハビリテーション病院
院長 熊澤 健一